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賃料減額サポート Urban Consulting Firm Co.,Ltd
福岡県知事登録第(2)-252号
不動産鑑定士 福山道和
不動産鑑定士 福山道和
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賃料減額サポート
 アメリカの大手証券会社リーマン・ブラザースの破綻に端を発した世界的大不況は、日本の不動産市場においても、例外なく大きな影響を与えました。福岡や九州地方の主要都市においては、公表されている地価公示等の土地価格はほとんどの地点で下落しています。また、不動産市況の悪化や景気低迷の影響を受けて賃料も下落傾向にあります。
 この様な中で、入居時期の違いによる賃料の差異は、目を見張るものがあり、周辺相場と関係なく、契約時の賃料のまま支払いを継続されているテナント様は少なくありません。不況の中で、賃料減額は経費削減に直結し、企業の利益増大に大きな効果をもたらします。
 不動産鑑定士の国家資格者を擁する「アーバンコンサルティングファーム株式会社」がご提案する「経費削減!賃料減額サポート」は経営改善・利益追求を考える上で最も有効な手段の一つです。
契約当時の賃料を払い続けていませんか?
 契約書で契約期間が定められていても、契約期間内でも家賃の減額交渉は可能です。
 「借地借家法32条1項」では、土地・建物に対して課される税金の増減、土地・建物の価格の増減、当該建物の家賃が近隣の類似家賃に比較して不相当となった場合など、経済事情の変動があった場合には、契約の条件に関わらず、当事者は将来に向かって賃料の増減額の請求をすることができると規定されています。
 したがって、当初の契約書で賃料が定められていた場合でも、景気の変動などにより、近隣の家賃相場が低くなった場合には、借地借家法により賃料の減額が認められる可能性が十分あります。

 むやみに、感情的に家主に対して賃料の減額を要求しても、拒絶されて終わりです。本当に賃料の減額を考えるのであれば、家主に対して誠意をもって的確な根拠資料を準備の上で、段階的に交渉を進める必要があります。

 当社では、家主との関係を最優先に考えて家賃の交渉をサポート致しますが、ご依頼の趣旨により、下記の2つのサポートがございます。まず、ご選択の上でお問合わせください。

(1) 調停や訴訟まではしたくないが、家主と友好的に賃料の交渉を進めたい方⇒ 詳細はコチラ
(2) 調停や訴訟をしても、徹底的に賃料の交渉をしたい方⇒ 詳細はコチラ
(1)調停や訴訟まではしたくないが、家主と友好的に賃料の交渉を進めたい方
 あくまでもテナント様と家主が直接交渉することを前提として、当社の賃料減額マニュアルに沿ってテナント様が直接交渉して頂きます。第三者が交渉に当たると家主の態度が硬化し、調停や訴訟に移行するケースがあります。
 交渉の各段階において、逐次、当社が懇切丁寧に家主に対しての接し方や切り出し方を的確にアドバイスし、当社が家主に対して提出する全ての資料を作成致します。
 交渉において、各段階のタイミングがとても重要であり、いきなり「家賃を下げてくれ!」と言っても、下がらないケースが大半です。家主は、収益物件の不動産オーナーなので、不動産に対する知識では、通常、テナント様は太刀打ちできません。分かり易い根拠資料を提示の上で紳士的に話し合うと言った態度で交渉に挑めば、家主が納得する可能性が高まります。
賃料交渉までの流れ
ステップ1 賃料無料診断依頼
 お問合わせフォーム(又はメール・FAX)より無料診断を希望する旨をお知らせください。
 当社より「無料診断申込書」をメール(又はFAX)致します。
 現在の賃貸借契約内容を考慮の上で当社が机上で家賃の減額の可能性を判断致します。
ステップ2 ご依頼
 当社が机上で賃料の減額の可能性があると判断した場合にはお申込みを頂きます。
 各種契約書(秘密保持契約など)を締結します。
 賃貸借契約書のコピーを提出して頂きます。
ステップ3 賃料市場調査
 不動産鑑定士がさらに個別の物件毎に市場調査を行なって家賃の減額可能性について検討し、継続賃料としての適正な家賃を査定致します。
 なお、詳細調査により減額交渉を断念せざるを得ない場合もございます。
ステップ4 調査結果報告
 家賃の減額可能性についてご報告致します。(通常、2週間以内に対応します。)
ステップ5 交渉開始
 当社の賃料減額マニュアルに沿って交渉を開始して頂きます。
 交渉の過程において、当社が丁寧にアドバイスし、必要に応じて資料のご提供を致します。
ステップ6 家主と賃料減額について合意
 家主と賃料減額の改定合意がなされた場合には、新たな賃貸借契約書等(当社サービス外)を作成します。
ステップ7 当社へ報酬料のお支払い
 ステップ2の契約で締結した報酬料を当社へお支払いください。減額交渉が不成立に終わった場合には当社への報酬の支払いは一切ありません。
 (注)
 完全成功報酬制で賃料減額交渉をサポートするサービスです。家賃が下がらなかった場合には当社への支払は一切ありません。
 当初賃料減額の可能性ありと判断しても、必ず賃料が下がると保証するものではありません。
 交渉の過程で何らかの損害が発生した場合においても、当社は一切責任を負いません。
 家主から調停・訴訟が申し立てられた場合には、当社との契約は無効となりますので、弁護士等へご相談ください。
 主に事務所・店舗のテナント様向けのサービスで、居住用のマンション等のサービスは行っておりません。
(2)調停や訴訟をしても、徹底的に賃料の交渉をしたい方
 当社が紹介する弁護士と契約(有料)の上で、当社が正式な不動産鑑定評価書(有料)又は不動産調査報告書(有料)を発行致します。弁護士が代理人として直接交渉に挑みます。この場合には、テナント様の主張が全て認められ大きなメリットを享受できる可能性がある反面、将来的に家主との関係が悪化し、退去せざるを得ない状況になる可能性があり、結果的に移転費用等を考慮するとデメリットとなることもあります。また、交渉が長期間に渡る可能性があり、労力と費用の点でかなりの負担が予想されます。